特定技能1号と2号の主な違いは、在留期間、求められる技能水準、家族帯同の可否、支援の有無、そして永住権取得の可能性です。特定技能1号は通算5年まで、特定技能2号は無制限に在留可能で、2号の方がより高い技能レベルと、家族帯同や永住権取得の可能性が広がります。
1. 在留期間:
-
特定技能1号:在留期間は通算で最長5年間です。
-
特定技能2号:在留期間に制限がなく、更新を続ける限り日本に滞在できます。
2. 技能水準:
-
特定技能1号:
特定産業分野における相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事するための能力が求められます。
-
特定技能2号:
特定産業分野における熟練した技能が求められ、より高度な専門的・技術的な業務を遂行できる能力や、現場を指導・監督できる能力が必要です。
3. 家族帯同:
-
特定技能1号:原則として家族帯同は認められません。
-
特定技能2号:一定の条件を満たせば、配偶者と子を帯同できます。
4. 支援:
-
特定技能1号:
受入れ機関は、外国人労働者の支援計画を作成し、支援を行う必要があります。
-
特定技能2号:
特定技能1号のような支援計画の作成や支援は不要です。
5. 永住権取得:
-
特定技能1号:
在留期間が5年と定められているため、永住権取得の要件である「引き続き10年以上日本に在留している」を満たすことができません。
-
特定技能2号:
更新を続ける限り、永住権取得の要件である「引き続き10年以上日本に在留している」を満たす可能性があります。
その他:
-
特定技能1号は、12の特定産業分野で受け入れ可能ですが、特定技能2号は、2023年6月現在、建設と造船・舶用工業の2分野のみが対象です。
-
特定技能2号は、特定技能1号からの移行が前提となる場合が多いです。
-
特定技能2号の分野は、今後拡大していく可能性があります。

.png)
